悪質な風俗店などに対して規制を強化する改正風営法がきょう、施行され、無許可で接待営業を行ったとして東京・歌舞伎町のガールズバーが摘発されました。改正風営法での摘発は全国で初めてです。
風営法違反の疑いで摘発されたのは、新宿・歌舞伎町のガールズバー「55LOUNGE」で、経営者の八幡俊彦容疑者(35)は風俗営業の許可を得ずに、20代の女性従業員にカウンター越しで40代男性客に対して接待営業をさせた疑いで、きょう(28日)、現行犯逮捕されました。
警視庁によりますと、店内では、カウンター内に鏡が設置され、客から女性の下着が見えるような形だったということです。
今月、警視庁がこの店に立ち入り調査を行ったところ、無許可でカウンター越しに女性従業員が接客していたとして八幡容疑者に口頭で指導をした上、誓約書を結び、改正風営法の内容についても説明していましたが、無許可での接待営業を続けていたということです。
取り調べに対し、八幡容疑者は、容疑を認めているということです。
改正風営法での摘発は全国で初めてです。
きょうから施行された改正風営法では、無許可営業をした経営者などの個人に対する罰則は5年以下の拘禁刑または1000万円以下の罰金、店に対する罰金額の上限は200万円から3億円に大幅に引き上げられました。
また、他には▼恋愛感情に乗じた女性客への高額請求、いわゆる“色恋営業”や、不当な売掛金の取り立て、▼性風俗店がホストやスカウトから女性の紹介を受ける見返りに報酬を支払う「スカウトバック」などが禁止されます。
警視庁は今後も取り締まりを強化する方針です。
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